実際に刑務所出所者等を雇用するとなると不安がある…
そんな協力雇用主の皆さまの不安や負担を軽くするための支援制度があります!
刑務所出所者等就労奨励金支給制度【お問合せ先】保護観察所
刑務所出所者等を雇用し、保護観察所からの依頼に基づき、就労継続に必要な生活指導や助言などを行っていただいた場合、最長1年間、最大72万円が支給されます。
※奨励金の受給には、対象者に対して行っていただいた指導や助言の状況について、毎月、保護観察所に報告いただくことが必要となります。
就労・職場定着奨励金(就労開始1か月目~6か月目)
最長6か月間、月額最大8万円をお支払いします。
※被雇用者が18歳・19歳(令和5年4月以降:20歳未満)の場合は、最長6か月間、月額1万円を加算します。
就労継続奨励金(就労開始7か月目~12か月目)
刑務所出所者等を雇用してから6か月経過後、3か月ごとに2回、最大12万円をお支払いします。
身元保証制度【お問合せ先】保護観察所
身元保証人を確保できない刑務所出所者等を雇用した日から最長1年間、刑務所出所者等により被った業務上の損害のうち、一定の条件を満たすものについて、最大200万円の見舞金をお支払いします。
※労働保険に加入していることが条件となります。
※損害ごとの上限額の範囲内で見舞金をお支払いします。
トライアル雇用制度【お問合せ先】ハローワーク
就労が困難な人を原則3か月間、試行雇用することで、対象者がその仕事に向いているかなどを見極め、正規雇用へ移行するきっかけとしていただくことを目的とした制度です。
刑務所出所者等を試行的に雇用していただいた場合、最長3か月間、月額最大4万円をお支払いします。
※事前にトライアル雇用求人をハローワークに登録していただくとともに、雇用保険に加入していることが条件となります。
職場体験講習【お問合せ先】保護観察所
刑務所出所者等に実際の職場環境での業務を体験させていただくことで、就労意欲を喚起するとともに、事業主の方々に刑務所出所者等について知っていただく取組です。
ご協力いただいた場合、実施奨励金2万4千円をお支払いします。
※社会保険に加入していることが条件となります。
事業所見学会【お問合せ先】保護観察所
刑務所出所者等に実際の職場や社員寮等を見学させることにより、仕事内容や事業主側の求人者の採用ニーズ等について、本人に理解を促すことを目的とした取組です。
公共調達における雇用実績の評価【お問合せ先】保護観察所・地方公共団体
法務省発注の矯正施設に係る工事の一部の競争入札において、刑務所出所者等の雇用実績を評価する総合評価落札方式を採用しています。
また、近年、同様の優遇措置を導入する地方公共団体も増えています。
長野県の競争入札資格審査(建設工事等)【お問合せ先】長野県
協力雇用主に対する加点制度が導入されています。
職親プロジェクトについて
日本財団職親プロジェクト関東事務局(TEL055-900-1297)
職親プロジェクト(入会費0円)に入会すると、協力雇用主の支援制度と併用して次の奨励金、奨学金が利用できます。
- 就労準備等奨励金:一社最大30万円
- 再犯防止のための教育支援奨学金:ひとり最大30万円
職親企業への登録の方法について
- 協力雇用主へ登録する
- 所属する拠点事務局へ本登録申込書を提出